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要介護認定で行われる認定調査とは

老人ホームに入所する際には要介護認定を受けますが、その要介護認定の最初に行われる調査認定とはどのようなものでしょうか。
要介護認定申請を受けた場合、市町村や特別区では申請者宅に調査員を派遣し認定調査を行います。場合によっては申請者の入院先や入所先に派遣される場合もあります。まず、最初の認定調査は市町村や特別区の職員の手によって行われます。ただし更新の場合であれば指定居宅介護支援事業者などに依頼する場合もあります。

最近では市町村や特別区における調査担当職員の不足のため、居宅介護支援事業者や介護保険施設に調査を依頼するケースが多くなっています。この場合には委託料として1件について2500〜3000円程度の費用が発生します。ニチイホームで老人ホームを探してみませんか?介護付有料老人ホームの無料見学も出来ます!

さて実際の認定調査の内容は第1群から第5群までに分かれており、各々「身体機能・起居動作」「生活機能」「認知機能」「精神・行動障害」「社会生活への適応」となっています。項目数は度々の改正で変化していますが現在では82項目となっています。

このうちどの項目をとっても老人ホームなどの施設に入所する際には重要な指針となるものばかりですが、例えば「身体機能・起居動作」では麻痺の部位や程度、寝返りが打てるか、立ったり歩行したりする際はどうか、爪が切れるか、視力や聴力などの項目が調査されます。「生活機能」では移動や排尿、排便、洗面衣類の着脱など生活の基本レベルが調べられます。「社会生活への適応」では薬が一人で飲めるか、金銭の管理ができるか、日常での意思決定ができるかなどが調査項目に含まれています。